3月12日施行された改正道路交通法のお話です。
最近、高齢者の交通事故が目立っております。75歳以上の運転免許更新時に認知機能検査が義務付けられ、認知症と診断されれば、免許証の取り消しにされるということについては、新聞等で承知しておりました。
道が主催する春の交通安全推進会議に参加してきました。すると、この改正道路交通法で75歳以上の高齢運転者に対して18項目のうちの違反を犯した場合、例えば、信号無視・一次不停止・徐行義務違反・安全運転義務違反等の違反行為をすると、臨時認知症検査と臨時高齢者講習を受けなければならないことになったのです。もし、お医者さんに認知症と診断されたら、免許取り消し、免許停止となる可能性があります。知らなかったですね。
今もそうですが、75歳を過ぎてからは、違反を犯して捕まるわけにはいかないことになりますね。わが同好会の75歳以上の方は8名。全員が運転しているわけではありませんが、80歳を超えたかも2名運転されております。このお二人はお元気。お元気ですので全く心配はいらないと思います。
いづれにしても、車の運転は、慎重にも慎重でありたいものです。